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7/08/2015

安全保障関連法制を今更ながらフォローしていく

さて、今国会は言うまでもなく、戦後日本で最も論争を呼んでいる法案の1つである安全保障関連法案が7月15日から16日に採決にかけられ、衆議院を通過する運びとなりました。

この「安保法制」、反対派が「戦争法案」と呼ぶもの、各種世論調査の結果を見ると、依然として多くの人々にとってよくわからないものであるとのことです。

そこで既に80時間以上国会で審議され、新聞はじめマスメディアからオンラインメディアまで数多の記事で取り上げられながら、理解不十分の安保法制について、一からおさらいしていきたいと思います。

先ずは国会に提出されている法案の名前から。

第189回通常国会に提出され、現在審議されている法案は2つです。

1.平和安全法制整備法(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案)

2.国際平和支援法(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案)

前者はその名の通り整備法で、既に存在する10の法律を改正するものです。(以下参照)

1) 自衛隊法
2) 国際平和協力法 (PKO協力法)
3) 周辺事態安全確保法
4) 船舶検査活動法
5) 事態対処法
6) 米軍行動関連措置法
7) 特定公共施設利用法
8) 海上輸送規正法
9) 捕虜取扱い法
10) 国家安全保障設置法

この整備法1つを理解するにも上記の法律をそれぞれ理解していなければいけないので複雑です(関連する法律のどこをどう改正するのかについては、次回以降に個別に見ていければと思います)。

後者は新しい法律で、国連決議(総会or安全保障理事会)があることを前提に、国会の事前承認を得て諸外国の軍隊を協力支援(武器弾薬の供与はしない)することを可能とする法律です。

平和安全法制整備法、国際平和支援法はともに内閣官房国家安全保障局(NSS)が担当部局です。2014年1月の発足以降、同局が担当する初の法案(のはず)です。

既にご承知のとおり、2014年7月1日に安倍政権が閣議決定した憲法の政府解釈の変更を反映し、政府として従来は「保有しているが行使は認められない」としてきた集団的自衛権の行使を部分的に解禁する法改正・立法です。

以上がいわゆる「安保法制」の基礎的情報となります。

これからゆっくりじっくり、2つの法案と政府の安全保障政策の変更について、1つ1つ丹念にフォローしていこうと思います。

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